「いじめ・学校事故コラム」の記事一覧

【学校・いじめ】「学校が動かない」を打破するために~いじめ重大事態調査と弁護士の必要性(川口市いじめ裁判判決を題材に)

いじめ・学校事故コラム

いじめにより不登校などの重大事態が発生した際、学校が「いじめではない」と判断して調査を拒否するケースがあります。しかし、さいたま地裁の川口市いじめ裁判判決は、要件を満たす場合に学校が調査をしない裁量はないとし、不作為を違・・・

【学校・いじめ】いじめ重大事態調査において弁護士が介入する「4つの具体的メリット」~学校の壁を突破し、真実を明らかにするために

いじめ・学校事故コラム

いじめ重大事態において弁護士に依頼するメリットは、主に4点あります。第一に、川口市裁判例等を根拠に、学校の裁量を否定して調査実施を法的に強制できる点。第二に、ガイドラインに基づき、利害関係のない「第三者」による公正な調査・・・

【学校・いじめ】最愛のお子様を亡くされたご遺族へ~真実を知るための「調査」と向き合うために

いじめ・学校事故コラム

学校管理下でお子様が亡くなられた際、学校は遺族の意向に関わらず、記録確認や教員聴取による「基本調査」を行う義務があります。一方、第三者を交えた「詳細調査」や同級生へのアンケート等は、遺族の要望が尊重されます。いじめが疑わ・・・

加害者側にもある「適正な手続」を受ける権利~いじめ重大事態において学校に苦情を申し入れるべきケースとは

いじめ・学校事故コラム

いじめ重大事態において、加害者側にも法やガイドラインに基づく適正な手続きを受ける権利があります。本人の言い分を聴かずにいじめと断定される、調査結果の説明がない、体罰などの不適切な指導、出席停止中の学習支援がないといった場・・・

【学校・いじめ】いじめ「重大事態」における学校・設置者の責務とは?~法が定める調査と対応のルール~

いじめ・学校事故コラム

いじめ防止対策推進法に基づき、生命や心身に重大な被害や長期欠席の疑いがある場合、学校は直ちに設置者に報告し、調査組織を設置します。調査は第三者の参加等で公平性を保ち、被害者への情報提供が義務付けられています。設置者は学校・・・

【学校・いじめ】「第三者委員会」が切り込むいじめの深層~公平・中立な調査が果たす役割とは~

いじめ・学校事故コラム

いじめ重大事態における第三者委員会は、利害関係のない外部専門家(弁護士、医師等)で構成され、公平・中立な立場から調査を行います。その主な役割は、客観的な事実認定、発生原因や学校対応の専門的な分析、そして実効性のある再発防・・・

【学校・いじめ】「そっとしておいて」と「調査義務」の板挟み~被害者・保護者が調査を望まない場合、学校はどう動くべきか

いじめ・学校事故コラム

いじめ重大事態において被害者が調査を望まない場合でも、学校は再発防止と事実確認の責務を負うため、安易に調査を放棄してはなりません。ガイドラインでは、被害者の意向を尊重しつつ、関係生徒への聴取を行わず学校記録のみを確認する・・・

【学校・いじめ】「ごめんね」「いいよ」で終わりではない~いじめの「解消」を判断する厳格な法的要件

いじめ・学校事故コラム

いじめ防止対策推進法に基づく国の基本方針では、いじめの「解消」と判断するために2つの要件を定めています。第一に、いじめ行為が止んでいる状態が「少なくとも3か月を目安」に継続していること。第二に、被害児童生徒が「心身の苦痛・・・

【学校・いじめ】「隠蔽」と言われないために~いじめ「重大事態」調査報告書、作成の鉄則

いじめ・学校事故コラム

いじめ重大事態の調査報告書は、再発防止と被害者救済のための重要文書です。ガイドラインに基づき、事実経過、学校対応の検証、再発防止策等の標準項目を網羅する必要があります。客観的事実と評価を峻別し、いじめが被害に与えた影響を・・・

【学校・いじめ】「別室指導」は誰のためのものか?――いじめ防止対策推進法と「学びの場」をめぐる法的視点

いじめ・学校事故コラム

いじめ防止対策推進法第23条第4項は、被害児童生徒が安心して教育を受けられるよう、必要に応じて加害児童生徒を別室で指導する措置を定めています。これは被害者の学習権を守るための規定であり、出席停止とは異なり学校の判断で機動・・・

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