紛争の内容

ご依頼者の方は、いじめの被害に遭われた生徒の保護者の方でした。

依頼者の方は学校にいじめにについて相談していましたが、学校はいじめの証拠がないことを理由にいじめを解決するための具体的な策を何ら講じていないような状態でした。

交渉・調停・訴訟等の経過

まず、学校及び教育委員会に対し、当該生徒がいじめを受けていること、いじめによって生命、心身又は財産に重大な被害が生じており「重大事態」であるといえるため、いじめ重大事態調査を行う事を求めまる内容の通知を発送しました。

また、併せていじめが悪化しないよう安全配慮措置を求めました。

本事例の結末

学校及び教育委員会と書面や対面での打ち合わせを繰り返し実施することによっていじめ重大事態調査委員会を発足させ、いじめの調査を実施することができました。

また、安全配慮措置についてはなかなか措置を講じてもらえなかったものの、粘り強く交渉することによって、一部ではありますが要望に応じてもらえることができました。

本事例に学ぶこと

いじめによって生命、心身又は財産に重大な被害が生じている場合又はいじめが原因で相当期間欠席が続いている場合、「重大事態」といえ、いじめ重大事態調査をしなければならないといじめ防止対策推進法で規定されています。

それにもかかわらず、いじめ重大事態調査がなされずに放置されているケースは少なくありません。

また、いじめ防止対策推進法では、学校は、必要があると認めるとき、いじめを受けた児童が安心して教育を受けられるようにするために必要な措置を講ずるものと規定されています。

そこで、法の専門家である弁護士からいじめ重大事態調査を求めること、必要な安全配慮措置を講じることを求めることでいじめ重大事態調査が実施されること、必要な措置が講じられることが期待できます。

結果としていじめの事実関係調査、原因究明及び再発防止や悪化の防止が期待できます。

弁護士 時田 剛志
弁護士 椎名 慧