
いじめ防止対策推進法に基づき、生命や心身に重大な被害や長期欠席の疑いがある場合、学校は直ちに設置者に報告し、調査組織を設置します。調査は第三者の参加等で公平性を保ち、被害者への情報提供が義務付けられています。設置者は学校を支援し、調査結果を首長等へ報告します。調査が不十分な場合は首長による再調査が行われます。学校・設置者は連携し、事実解明と被害者救済、再発防止に組織的に取り組む法的責務を負います。
重大事態とは?

学校現場において、いじめが原因で児童生徒の生命や心身に危険が及ぶ、あるいは不登校を余儀なくされるといった事態が発生した場合、それは単なる「トラブル」ではなく、法律上の「重大事態」として扱われます。
いじめ防止対策推進法(以下「法」)は、こうした事態に対し、学校および学校の設置者(公立学校であれば教育委員会、私立学校であれば学校法人など)が果たすべき役割と責任を明確に定めています。
しかし、実際には初動の遅れや調査の不透明さが問題視されるケースが後を絶ちません。
今回は、いじめの「重大事態」が発生した際、学校と設置者が具体的にどのような法的義務を負い、どのように連携して対応すべきかについて、関連法令や文部科学省のガイドラインに基づき解説します。
「重大事態」の定義と認定のタイミング

まず、何をもって「重大事態」とするのか、その法的定義を確認しましょう。法第28条第1項は、以下の2つのケースを重大事態と定めています。
生命心身財産重大事態(第1号)
いじめにより児童生徒の生命、心身、または財産に重大な被害が生じた疑いがある場合。具体的には、自殺企図、骨折などの大怪我、金品の強要などが該当します。
不登校重大事態(第2号)
いじめにより相当の期間(年間30日が目安)、学校を欠席することを余儀なくされている疑いがある場合。
ポイント
重要なのは、これらが「疑い」の段階で重大事態として認定されるべきという点です。
事実関係が確定してから動くのではなく、「いじめが原因かもしれない」という疑いが生じた時点で、法に基づく対応を開始しなければなりません。
特に、保護者から「いじめで学校に行けない」「重大な被害を受けた」という申し立てがあった場合、学校側がそう認識していなくとも、重大事態が発生したものとして報告・調査にあたる必要があります。
初動における「報告」の義務

重大事態が発生した(疑いを含む)際、最初に行わなければならないのが「報告」です。
学校の役割
学校は、重大事態が発生したと認めた場合、直ちに学校の設置者(教育委員会や学校法人理事長等)に報告しなければなりません。これは、学校単独での対応には限界があり、早期に設置者の支援を仰ぐ必要があるためです。
設置者の役割
報告を受けた設置者は、さらにその上の行政庁へ報告する義務があります。
公立学校(教育委員会)
→地方公共団体の長(市長や県知事)へ報告。
私立学校(学校法人)
→都道府県知事へ報告。
国立大学附属学校
→学長等を通じて文部科学大臣へ報告。
この報告ルートは、予算や人的リソースを持つ首長部局等が事態を把握し、必要な対策(再調査や支援など)を講じられるようにするための法的な仕組みです。
調査組織の設置と調査の実施

事実関係を明らかにするための調査は、法の核心部分です。
調査主体の決定
原則として、調査は「学校」または「学校の設置者」が行います。
通常は学校が主体となって調査組織(学校いじめ対策組織に専門家を加えたもの等)を設けますが、以下のようなケースでは、設置者が主体となって調査を行うことが望ましいとされています。
- 学校の対応に不信感があり、学校主体の調査では中立性が保てない場合。
- 自殺事案など、高度な専門性や客観性が求められる場合。
- 学校の教育活動に支障が出るおそれがある場合。
調査組織の構成
調査組織には、公平性・中立性を確保するため、弁護士、心理・福祉の専門家、医師などの「第三者」を参加させることが求められます。
特に、被害者側と学校との間に信頼関係が築けていない場合、第三者の存在は調査結果の信頼性を担保する上で不可欠です。
設置者の指導・支援義務
学校が主体となって調査を行う場合でも、設置者は「学校任せ」にしてはいけません。
法第28条第3項は、設置者に対し、学校が行う調査や保護者への情報提供について必要な指導及び支援を行うことを義務付けています。
具体的には、専門家の派遣、調査費用の確保、調査手法への助言などが含まれます。
被害者・保護者への情報提供と寄り添う姿勢

調査は、被害を受けた児童生徒の尊厳を回復し、再発防止につなげるために行われます。そのため、被害者側の意向を無視した調査は許されません。
事前説明と要望の聴取
本格的な調査を開始する前に、学校または設置者は、被害児童生徒・保護者に対し、調査の目的、方法、メンバー構成などを丁寧に説明し、意向を確認する必要があります。
例えば、「加害生徒に直接話を聞いてほしくない」「この先生は調査から外してほしい」といった要望があれば、可能な限り調整し、反映できない場合はその理由を説明しなければなりません。
調査結果の提供
法第28条第2項に基づき、調査が終わった後(および調査の途中段階でも)、学校・設置者は被害者側に事実関係その他の情報を適切に提供しなければなりません。
これには、調査報告書(または概要版)の開示や口頭での説明が含まれます。個人情報保護を理由に安易に黒塗りにしたり、説明を拒んだりすることは法の趣旨に反します。被害者の「知る権利」に応える姿勢が不可欠です。
調査後の対応と再調査

調査結果が出た後も、学校と設置者の役割は続きます。
結果の報告と所見書
調査結果は、設置者から地方公共団体の長(首長)等へ報告されます。この際、被害者側が調査結果に対して意見がある場合、「所見書」を提出することができ、設置者はこれを調査報告書に添えて首長等に提出しなければなりません。これは、被害者の声を最終的な判断権者に届けるための重要な手続きです。
再調査の実施
報告を受けた首長等が、「調査が不十分である」「さらに詳しい調査が必要だ」と判断した場合、法第30条第2項等に基づき、再調査を行うことができます。再調査は、学校や教育委員会の調査結果を第三者的な視点から検証する仕組みであり、被害者救済の「最後の砦」とも言える機能です。
再発防止と懲戒・支援
調査によっていじめの事実が認定された場合、学校・設置者は再発防止策を策定・実行します。加害児童生徒に対しては、教育的配慮に基づきつつも、出席停止措置や懲戒を含めた毅然とした対応が求められます。同時に、被害児童生徒への心のケア、学習支援、転学の希望がある場合の柔軟な対応など、教育を受ける権利を保障するための措置を講じます。
おわりに

いじめの重大事態対応において、学校と設置者に求められるのは「隠蔽体質からの脱却」と「被害者中心の対応」です。 法は、学校だけで問題を抱え込まず、設置者や外部専門家、そして行政の長を巻き込んだ組織的な対応を求めています。これは、閉鎖的な空間で事態が矮小化されることを防ぐためです。
もし、学校や教育委員会の対応に疑問を感じたり、調査が進まないといった状況に直面された場合は、弁護士などの専門家に相談し、法に基づく適正な手続き(重大事態の申し立て、第三者委員会の設置要求、所見書の提出など)を求めていくことが重要です。
子どもたちの命と尊厳を守るために、大人たちが法を正しく理解し、運用していく責任があります。
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